入管対象外手続
2013/07/27今回は、入管-Visaに関する手続で、申請先が入管以外の役所になるもののうち、一般的には知られていないものをいくつか参考の為に列挙しておきます。
1.帰化申請・・・法務局本局
前に当欄でも紹介しましたが、永住申請とは異なり、日本国籍取得の為の「帰化申請」は各地方法務局の本局となります。東京圏内は九段下にある東京法務局となります。
2.夫婦関係調整申請
日本人配偶者となっている方から日本人の夫に他の女性ができて帰ってこないという相談は意外に多いものです。
<1>同居請求・・・住所地の家庭裁判所
日本人配偶者ビザ等の更新、特に1回目の更新では同居の事実確認が行われることが多く、オーバーステイ等の違反暦があればビザ更新時の夫婦関係事実確認は必ずあると覚悟しなければなりません。 何らかの事由で夫が帰ってこないという場合にはこの「同居請求」によって救済されます。
通常結審までに6ヵ月は掛かりますが、この請求を行っていることを証明すれば、入管では同居確認を省略して更新審査を行うようにしています。
結果、同居が実現しないか離婚ということになった場合の特別定住審査は別の問題ですが、この同居請求事実はこの点についても将来有利となります。
<2>扶養請求・・・住所地の家庭裁判所
自分自身に収入がない、子供がいるのに十分な生活費をくれない、という場合も同様に申請できます。あとは、上記①と同様ですが、子供が居る場合で離婚となった場合には扶養請求を行っていなくてもほぼ確実に定住者として子と共に在留できます。
上記2例はあくまで配偶者の一方が日本人の場合であって、夫婦共に外国籍の場合には日本の裁判所に救済を求めることができません。夫婦関係については当事者の本国の法律が適用されることが国際法的に決まっているからです。(日本では「法律の適用に関する通則法」と云っています。)
3.出入国事実証明・・・法務省秘書課
例えば義務教育期間中の子供を家族滞在で呼び寄せ、一旦日本の学校に転校させ、新たな事情ができて、再び韓国の学校に再転校する場合で、親は日本に残り子供だけが韓国の実家や親類の家から学校に通うケースでは、健康保険や学校の手続にその子が出国した事実の証明が必要となります。
この場合には、日本法務省秘書課(03-3580-4111)に情報開示請求を行います。その際に親が請求する場合は、韓国大使館日本領事部で「家族関係証明書」を取得する必要があります。
詳しくは入管のHPにあり申請書もダウンロードできますし、郵送申請も可能です。