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桜法務会計事務所 会計・税務申告のページです

会計・税務申告

会社の税金

会社に必ず掛かる税金には次の4つがあります。
利益がなければ税金を払わなくても良い、というのが一般的な常識だと思います。
でも、その前に「所得」という概念をまず知ってください。
「利益」という言葉はご存知だと思います。利益は収入-支出によって計算されます。
本当はもう少し複雑なのですが、同様の計算によって決算利益を一事業年度毎に計算します。
この決算利益が0又はマイナス(赤字)だと本来は税金を払わなくて良さそうですが、事はそう簡単ではありません。
一般的に云われる「収入(売上など)」「支出(経費・原価など)」を税法上は「益金」「損金」と云います。この「益金」から「損金」を引いた金額を「所得」と云い、この所得に対して法人税などが課税されます。じゃあ、同じじゃないか、ということになりそうですが、違います。

  • (1)益金算入項目(収入ではないのに益金とみなされるもの)
  • (2)益金不算入項目(収入のはずなのに益金とされないもの)
  • (3)損金算入項目(費用等ではないのに損金とされるもの)
  • (4)損金不算入項目(費用等であるのに損金とされないもの)


というものが、厳然と、或いは例示的に税法上定められています。(法人税と事業税でも取り扱いの異なるものがあり、それが又混乱する一因となっていますが) 先の「決算利益」に上記算入・不算入の調整計算を申告時に行った結果が「所得」となり、時には「決算利益」と大きく異なることがあります。法人税はこの所得を「課税所得」として一定税率を課することとなっています。



法人税 課税所得に対して22%~30%(重課・留保金課税その他の本則以外の課税がある場合あり)
事業税 課税所得に対して(資本金、各都道府県その他の条件により異なります)5%~12%程度
法人住民税 都道府県民税 <均等割>所得があろうがなかろうが、70,000円~
<所得割>法人税額に対して標準17.3%
市区町村民税
消費税 前々事業年度の売上1,000万以上又は資本金1,000万以上(資本金1,000万未満は原則として2期免税)


※住民税(一部事業税も)は本社(本店)、支店、営業所、工場、寮・社宅、保養所にも掛かります。
登記上の本社と実際の事業所が異なるケースがよくありますが、要注意です。
他に
償却資産税 ・・・建物等以外の減価償却資産に対して課されます
事業所税・・・一定の広さ以上の事務所等に課される地方税
希に
特別土地保有税 などもあります

日頃契約書や領収書に使用する印紙も正式には印紙税という税金です