会社設立後の諸官庁への届出
会社を設立しても諸官庁への届出はたくさんあります。
期限を過ぎると無効になるものもあるので、計画を立てて効率的にしましょう
提出先 | 提出書類 | 提出期限 | 主な添付書類 | |
国税 | 税務署 | 法人設立届出書 | 設立日後2ヵ月以内 | 定款の写し 登記簿謄本写し 株主名簿 設立時の貸借対照表 本社所在地の略図 設立趣意書 現物出資者名簿など |
法人青色申告承認申請書 | 設立後3ヵ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 | |||
減価償却資産の償却方法の届出 | 最初の事業年度の確定申告時まで | |||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立後、最初の事業年度の確定申告まで | |||
給与支払事務所の開設届出書 | 給与支払事務所開設から1ヵ月以内 | |||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末日まで | |||
有価証券の評価方法の申出書 | 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 | |||
消費税課税業者届出書 | 最初の事業年度の確定申告時まで | |||
地方税 | 都道府県税事務所 | 事業開始等申告書(東京都)または法人設立申告書 | 都税事務所、23区の区役所は、事業開始の日から15日以内 県税事務所、市町村役場は、設立から1ヵ月以内。 | 定款の写し 登記簿謄本 |
市区町村役場 | 事業開始等申告書(東京23区は不要)法人設立申告書 | |||
社会保険 | 社会保険事務所 | 新規適用届新規適用事業所現況書 | 会社成立後は、社長1人しかいない会社でも、強制適用事業所となるので、必ず、速やかに届け出なければなりません。(原則として会社設立後5日以内) | |
被保険者資格取得届 | 被保険者の資格を取得した日から5日以内 | |||
健康保険被扶養者(異動)届 | ||||
労働保険 | 労働基準監督所 | 適用事業報告 | 従業員を雇用するようになったとき、遅滞なく。 | |
就業規則届 | 常時、10人以上の従業員を使用している場合、速やかに。 | 就業規則 意見書 |
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労働保険関係成立届 | 従業員を雇用した翌日から10日以内。 | |||
概算保険料申告書 | 保険関係設立日から50日以内 | |||
公共職業安定所 | 雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険の適用事務所となった日から10日以内。 | ||
被保険者資格取得届 | 従業員を雇用した被の翌月10日まで | |||
労働保険成立届 |