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桜法務会計事務所 ビザ(VISA)申請のご案内

ビザ(VISA)

ビザ申請書一覧 -在留期間更新許可申請書-

在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

在留期間更新許可申請

在留目的に応じて、使用する申請書様式が異なります。
⇒在留期間更新許可申請書(新様式)はこちらから

【日本への入国目的】

人文知識・国際業務
人文科学の分野の専門的知識等を必要とする業務に従事すること
(例)通訳、デザイナー
技能
熟練した技能を要する業務に従事すること
(例)外国料理の調理師(韓国料理、中華料理、インド料理等)
技術
自然科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること
(例)機械工学等の技術者、 IT業のエンジニア
投資・経営
投資している事業の経営又は管理(投資・経営)
(例)外資系企業の社長、代表取締役、 取締役
日本人の配偶者、 永住者の配偶者、 定住者
日本人、永住者等との婚姻関係、親子関係等に基づく本邦での居住
(例)日本人の配偶者、日系二世、日系三世
留学
留学
(例)留学生、日本語学校生、専門学校生、大学生、大学院生
企業内転勤
日本にある事業所に期間を定めて転勤して専門的技術等を必要とする業務に従事すること
(例)外資系企業の駐在員
家族滞在
商用、就職を目的とする者、文化活動又は留学の在留資格を有する者の扶養を受けること
(例)被扶養者(在留資格「家族滞在」の方)
短期滞在
(例)親族訪問者、短期商用者
教授
大学等における研究の指導又は教育等
(例)大学教授
教育
中学校、高等学校等における語学教育等
(例)中学校の語学教師
芸術
収入を伴う芸術上の活動
(例)作曲家、写真家
文化活動
収入を伴わない学術・芸術上の活動又は日本特有の文化・技芸の研究・修得
(例)茶道、柔道を修得しようとする者
宗教
外国の宗教団体から派遣されて行う布教活動
(例)司教、宣教師
報道
外国の報道機関との契約に基づく報道上の活動
(例)新聞記者、報道カメラマン
研究
収入を伴う研究活動
(例)政府関係機関、企業の研究者
興行
(例)歌手、モデル
研修
(例)研修生
技能実習
(例)技能実習生
医療滞在
(例)入院予定の患者、付添人
上記以外の目的
(例)弁護士、医師、アマチュアスポーツ選手