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桜法務会計事務所 ビザ(VISA)申請のご案内

ビザ(VISA)

ビザ申請書一覧 -在留資格認定証明書

在留資格認定証明書は外国の方が日本で得ようとする在留資格に核当性を証明する文書であります。みなさまの母国で日本の「短期滞在」以外の在留資格を申請した際には日本在外公館から外務省に送られ、そして外務省から法務省入国管理局に送られます。

入国管理局は核当する地方入国管理局の事実調査を経て、外務省に回答するためVISA発給には長時間が要求されます。しかし、在留資格認定証明書を添付してVISA発給が迅速に行われます。

「在留資格認定証明書」交付から、日本入国までの流れ

外国人本人又は代理人が当該地方入国管理局に
「在留資格認定証明書」交付申請を行います。
外国人本人は代理人がに当該地方入国管理局から、
「在留資格認定証明書」交付されます。
「在留資格認定証明書」郵送で送られてきます。
交付された「在留資格認定証明書」を添えて、
外国にある日本大使館・領事館にビザ発給申請を行います。
外国にある日本大使館・領事館からビザが発給されます。
発給されたビザで日本に入国し、
入国審査官から在留資格が与えられます。
与えられた在留資格・在留期限の範囲内で、
日本で生活ができます。

在留資格認定証明書交付申請書

入国目的に応じて、使用する申請書様式が異なります。
⇒在留資格認定証明書交付申請書(新様式)はこちらから

【日本への入国目的】

人文知識・国際業務
人文科学の分野の専門的知識等を必要とする業務に従事すること
(例)通訳、デザイナー
技能
熟練した技能を要する業務に従事すること
技術
自然科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること
(例)機械工学等の技術者、 IT業のエンジニア
投資・経営
投資している事業の経営又は管理(投資・経営)
(例)外資系企業の社長、代表取締役、 取締役
日本人の配偶者、 永住者の配偶者、 定住者
日本人、永住者等との婚姻関係、親子関係等に基づく本邦での居住
(例)日本人の配偶者、日系二世、日系三世
留学
留学
(例)留学生、日本語学校生、専門学校生、大学生、大学院生
企業内転勤
日本にある事業所に期間を定めて転勤して
専門的技術等を必要とする業務に従事すること
(例)外資系企業の駐在員
家族滞在
商用、就職を目的とする者、文化活動又は留学の在留資格を有する者の扶養を受けること
(例)被扶養者(在留資格「家族滞在」の方)
教授
大学等における研究の指導又は教育等
(例)大学教授
  
教育
中学校、高等学校等における語学教育等
(例)中学校の語学教師
芸術
収入を伴う芸術上の活動
(例)作曲家、写真家
文化活動
収入を伴わない学術・芸術上の活動又は日本特有の文化・技芸の研究・修得
(例)茶道、柔道を修得しようとする者
宗教
外国の宗教団体から派遣されて行う布教活動
報道
外国の報道機関との契約に基づく報道上の活動
(例)新聞記者、報道カメラマン
研究
収入を伴う研究活動
(例)政府関係機関、企業の研究者
興行
(例)歌手、モデル
研修
(例)研修生
技能実習
(例)技能実習生
医療滞在
(例)入院予定の患者、付添人
上記以外の目的
(例)弁護士、医師、アマチュアスポーツ選手

日本に来る前の手続き

Q1.在留資格認定証明書とは何ですか。
A.外国人が日本に上陸する時は、入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。この申請では、
  • 旅券や査証が有効であること
  • 日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく、かつ在留資格に該当すること。
  • また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること。
  • 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
  • 上陸拒否事由に該当していないこと
について自ら立証することとされています。
「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸を希望する外国人について、申請に基づき、法務大臣が上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。
なお、「短期滞在」については、この制度の対象となっていません。
Q2.在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。
A.入国しようとする外国人本人若しくは、その代理人の方が申請できます。 例えば、日本人と結婚されて入国しようとする方の場合には、その配偶者の方あるいは配偶者が海外駐在や留学している場合には、配偶者の親族の方、就職されようとする方の場合はその就職先の職員の方などが代理として申請することができます。
Q3.在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。
A.申請者若しくはその代理人の方がお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で申請してください。
Q4.在留資格認定証明書を持っていれば入国できるのですか。
A.在留資格認定証明書は持っているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して査証の発給を受けてください。 また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可されないこともあります。
Q5.在留資格認定証明書には有効期限はありますか。
A.有効期間は3か月とされています。したがって、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。

(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。