ビサ(在留資格)申請を当事務所へご依頼されますと、入国管理局への本人出頭がいりません。
商用,就職を目的とする者,文化活動又は留学の在留資格を有する者の扶養を受けること (例) 被扶養者(在留資格「家族滞在」の方)