ビザ申請書一覧 -在留カード事前交付申請-
必ずお読みください
外国人登録をされている永住者の方又は平成24年7月9日(改正法の施行日)以後に在留期限が到来する方で、改正法施行日後に在留カードの交付を希望される場合には、改正法施行日前に「在留カードの事前交付申請」をすることができます(対象となる方については、下記の表をご覧ください。)。
一方で、これらの方が所持する「外国人登録証明書」は、改正法施行日後も一定期間「在留カード」とみなされます(詳細については、こちらを参照してください。(入国管理局ホームページへリンク)。また、その間に在留期間更新等の許可を受けると新しく在留カードが交付されますので、新制度になったからといって直ちに在留カードへの切替を行っていただく必要はありません。
また、この「在留カードの事前交付申請」は、申請時と在留カードの交付時の2回、地方入国管理官署に赴いて行っていただく必要がありますので、あらかじめ申請しておきたいという特段の事情がある方以外は、特に事前交付申請をされる必要はありません。
なお、事前交付申請による在留カードは、改正法施行時の情報に基づいて作成作業が開始されるため、改正法施行日から一定期間(数週間程度)経過した後でなければ交付することができませんので、あらかじめご了承願います。
手続名 | 在留カード事前交付申請 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」といいます。)附則第13条 |
手続対象者 | 本邦に在留資格をもって在留する外国人で、外国人登録を受け、その有する在留期間の満了日が改正法の施行日以後に到来し、改正法施行日後の在留カードの交付を希望して事前に交付申請を行う者のうち、次に掲げる者以外の者
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提出時期 | 平成24年1月13日から同年7月6日まで |
提出者 |
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手数料 | 手数料はかかりません |
必要書類等 |
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申請書様式 | 在留カード交付申請書(事前申請用) PDF形式 EXCEL形式
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提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
受付時間 | 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
相談窓口 | 地方入国管理官署 |
審査基準 | 改正法附則第13条第1項に該当していること |
標準処理期間 | 改正法施行日後3週間から1か月 |
不服申立方法 | なし |
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