ページの先頭です

桜法務会計事務所 ビザ(VISA)申請のご案内

ビザ(VISA)

ビザ申請書一覧 -在留カード事前交付申請-

必ずお読みください

外国人登録をされている永住者の方又は平成24年7月9日(改正法の施行日)以後に在留期限が到来する方で、改正法施行日後に在留カードの交付を希望される場合には、改正法施行日前に「在留カードの事前交付申請」をすることができます(対象となる方については、下記の表をご覧ください。)。

 一方で、これらの方が所持する「外国人登録証明書」は、改正法施行日後も一定期間「在留カード」とみなされます(詳細については、こちらを参照してください。(入国管理局ホームページへリンク)。また、その間に在留期間更新等の許可を受けると新しく在留カードが交付されますので、新制度になったからといって直ちに在留カードへの切替を行っていただく必要はありません。

 また、この「在留カードの事前交付申請」は、申請時と在留カードの交付時の2回、地方入国管理官署に赴いて行っていただく必要がありますので、あらかじめ申請しておきたいという特段の事情がある方以外は、特に事前交付申請をされる必要はありません。

 なお、事前交付申請による在留カードは、改正法施行時の情報に基づいて作成作業が開始されるため、改正法施行日から一定期間(数週間程度)経過した後でなければ交付することができませんので、あらかじめご了承願います。

在留カード事前交付申請
手続名 在留カード事前交付申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」といいます。)附則第13条
手続対象者 本邦に在留資格をもって在留する外国人で、外国人登録を受け、その有する在留期間の満了日が改正法の施行日以後に到来し、改正法施行日後の在留カードの交付を希望して事前に交付申請を行う者のうち、次に掲げる者以外の者
  1. 3月以下の在留期間が決定された者
  2. 短期滞在の在留資格が決定された者
  3. 外交又は公用の在留資格が決定された者
  4. 1から3に準ずる次の者
    • (1)特定活動の在留資格をもって在留する者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動が指定されているもの
    • (2)特定活動の在留資格をもって在留する者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動が指定されているもの
提出時期 平成24年1月13日から同年7月6日まで
提出者
  1. 申請人本人(16歳未満の者を除く)
  2. 代理人
    • (1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由(注2)により自ら出頭して申請することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族
    • (2)申請人本人の依頼(注3)による申請人本人と同居する16歳以上の親族
  3. 取次者
    • (1)地方入国管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
      ア)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
      イ)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
      ウ)外国人が技能、技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
      エ)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
    • (2)地方入国管理局に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
    • (3)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)
    • (4)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由(注2)により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
      • (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参願います。
      •  
      • (注2)「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので、ご留意願います。
      •  
      • (注3)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状等を持参願います。
手数料 手数料はかかりません
必要書類等
  1. 申請人本人のみが撮影されたもの
  2. 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
  3. 無帽で正面を向いたもの
  4. 背景(影を含む。)がないもの
  5. 鮮明であるもの
  6. 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
    • 旅券又は在留資格証明書を提示
    • 外国人登録証明書を提示
    • 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限る)
    • 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
    • 申請人本人以外の者が申請書類等を提出するときは、申請人本人の外国人登録証明書写し
    • 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請書様式 在留カード交付申請書(事前申請用) PDF形式 EXCEL形式
  • (注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
  • (注2)縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
提出先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相談窓口 地方入国管理官署
審査基準 改正法附則第13条第1項に該当していること
標準処理期間 改正法施行日後3週間から1か月
不服申立方法 なし