就労ビザ -就労資格証明書交付申請-
就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。
しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
■就労資格証明書交付申請書 添付書類
- 申請者の書類
- ・外国人登録書(写し)
- ・旅券(写し)
- ・履歴書
- ・前職の退職証明書
- ・前職の源泉徴収票(退職までの分)
- ・直近年度の住民税の(非)課税証明書及び納税証明書
- (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 会社の概要を明らかにする資料
- ・法人登記簿謄本
- ・会社案内書
- ・事務所又は店舗の賃貸契約書(写し)
- ・営業許可書(写し)
- ・直近年度決算書 (又は事業計画書)
- ・直近年度 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (受付印のあるものの写し)
- ・雇入通知書又は雇用契約書(写し)
- ・在職証明書
- ※すべての資料で原本が外国語の場合は翻訳版が必要です
日本語、韓国語共に専門のスタッフがご案内いたします。
櫻孝志 法務 会計 事務所、櫻孝志 行政書士 事務所
担当:梁 恩美
TEL.03-3366-2095 FAX.03-3366-2238
HP.090-6135-2136(SB) (韓国070)070-7563-0893
「就労資格証明書交付申請書」とは
취로 비자로 근무하다가 다른 회사로 전직한 경우에 취득하는 증명서입니다. 꼭 취득해야만 하는 것은 아니나 전직한 회사가 본인의 재류자격에 맞는 곳이라는것을 증명받는 것이라서 받아두면 안심할수 있지 않을까요
취로자격증명서(就労資格証明書) 신청시 필요서류
- 본인서류
- (1)취로자격증명서교부신청서
- (2)외국인등록증
- (3)여권
- (4)이력서
- (5)전직의 퇴직증명서와 퇴직할때 까지의 원천증명서
- (6)주민세 납세증명서
- 회사서류
- (1전년도 직원의 급여소득원천징수표등의 법정조서합계표 사본
*신설회사인 경우: 설립신고서, 급여지불사무소 등의 개설신고서 사본으로 대체 - (2)회사안내서
- (3)등기사항증명서(등기부등본)
- (4)결산신고서(최근) *신설회사인 경우: 사업계획서로 대체
- (5)고용계약서
- (6)고용이유서
- ※위의 서류는 최소한의 것입니다.
- ※회사나 신청인의 상황에 따라 추가서류가 필요할 수 있습니다.
- ※자세한 사항은 전화상담 또는 방문상담하여 주십시오.