ビザ(VISA)に関するコラム
永住と帰化(その1)
既に「就労」ビザや「投資・経営」ビザを取得して在留している外国人の方から、暫くすると必ずといって良いほど、「永住権を取得したい」「帰化申請を考えているのですが」と聞かれます。
まず、ここで注意しなければならないことは永住権という「権利」は存在しない、ということです。職業の自由や、ビザ更新を必要としないという点でいかにも「権利」と誤解されがちですが、あくまで在留資格の一種別であり、行政手続上「永住を許可された」に過ぎないのです。この点、日本国籍を取得する法律行為から日本国民としての権利を取得する「帰化」とは全く異なるのです。
「永住許可」申請は他の在留資格同様に入国管理局に行いますが、「帰化」申請は東京法務局等住所地を管轄する法務局宛て行う、ということからもその違いは歴然としています。
「永住」については次回に任せるとして、今回は「帰化」について触れてみたいと思います。帰化には手続緩和の順に(1)簡易帰化(日本人の子や日本人の配偶者等一定の者)(2)普通帰化(3)大帰化(法務大臣認定を経て国会承認。公式には事例はない。)とありますが、
ここでは一般的な「普通帰化」について記しておきます。
普通帰化(日本国籍取得)
帰化すると、職業の自由(国家公務員なども含む)が保証され、選挙権も得られる等、日本国民としての権利が保証されます。つまり、日本人になるということです。
それ故、審査は極めて厳格であり、審査期間は1年以上掛かるというのが普通です。
- ■要件(国籍法第5条)-略記しています。
- (1)居住要件・・・5年以上日本に住所を有すること (注意:あくまで法律上5年となっているだけで、有名スポーツ選手や学者等でない限り、ごく普通の外国人が実務上5年で帰化を認められることは稀です)
- (1)能力要件・・・20歳以上で、日本の法律上の能力を有すること(つまり、禁治産者などの「欠格者」でないこと)
- (2)素行要件・・・素行が善良であること(法律違反がないこと、公序良俗に反する職業等に就いていないこと等)
- (3)生計要件・・・経済的に自立できること
- (4)喪失要件・・・元の国籍を失うべきこと(元の国家が消滅した場合を除き、日本と正常な国交がない国籍からの帰化はできません-例:朝鮮民主主義人民共和国「北朝鮮」など)
- (5)思想要件・・・思想・信条は自由ですが、いわゆるテロ活動に類する団体に加入したり、関与していない、ということです
- (6)日本語の読み書きができること・・・実際に本人出頭の上、面談審査があります